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神戸地方裁判所 昭和31年(ワ)652号 判決 1965年10月21日

原告 森本倉庫株式会社

被告 国

訴訟代理人 永沢信義

主文

被告は原告に対し金二、六六八万二、六三三円及びこれに対する昭和三一年一二月一一日以降支払ずみに至るまで年五分の割合による金員を支払え。

原告のその余の請求を棄却する。

訴訟費用はこれを三分し、その一を原告のその余を被告の各負担とする

事  実 <省略>

理由

第一、特約に基づく損害補償請求権について

一、賃貸借契約

(一)  原告が昭和二〇年一二月末頃連合国軍によつて接収せられた本件土地(但しここでは本件煉瓦壁体を除く。これについては后記(二)のとおりである。)、倉庫、事務所を連合国軍の使用に供するため、被告との間に次の約定のもとに右各物件を賃貸する契約を締結したことは当事者間に争いがない。

(1)  賃料

(イ) 本件土地 一ケ月一万七、三三五円八五銭

(ロ) 本件倉庫 同  四万八、四五〇円

(ハ) 本件事務所 同 一万〇、〇三〇円

(2) 、賃貸期間 昭和二一年一月一日から接収解除まで

(二)、原告は本件土地上に存した本件煉瓦壁体を右土地と不可分のものとして賃貸借契約の目的としたと主張し、被告においてこれを争うので審究するに、前記争いのない事実に、成立に争いのない乙第四号証、証人上田梅吉、同佐伯英夫の各証言、原告会社代表者尋問の結果及び検証の結果を総合すれば、連合国軍は昭和二〇年一二月一四日付をもつて政府の機関である兵庫県渉外事務局長に対し、本件土地及びその地上物件である本件事務所、本件倉庫及び本件煉瓦壁体を含む一帯の土地及び地上建設物を連合国軍の兵舎建設用地として提供せよとの調達要求をなすとともに、間もなく原告所有の右各物件を接収し使用するに至つた。被告はその後右調達要求を履行し、連合国軍による使用を国内法上合法ならしめ、かつ右接収、使用に対する補償をなすため、原告との間に前記接収の目的となつた各物件につき使用権設定契約を締結した。ところで本件煉瓦壁体は、もと別紙第一目録記載のごとき構造を有していた倉庫で原告会社の営業用倉庫として使用していたものであるが、第二次大戦中空襲のためその屋根のみが焼失したにとどまり、該屋根を補修すれば再び使用可能の倉庫となるものであつたことを認めることができ、他に右認定を左右するに足りる証拠は存しない。右事実によれば、本件煉瓦壁体は連合国軍の使用目的からすれば却つて障碍となるものであつたかもしれないが、倉庫業者である原告にとつては右のとおり補修により使用可能な倉庫としての大なる価値を有していたものというべく、右のように連合国軍にとつては無価値のものであつても、接収をされた側にとつて価値のある物である場合には、これに対すろ補償をなすべきが当然であり、被告は連合国の調達要求を履行し、連合国軍による使用を国内法上合法ならしめかつその接収、使用に対する補償をなすために前記使用権設定契約を締結したものであるから、特にこれを除外する趣旨が窺われない限り連合国軍による接収の目的となつたすべての物件について使用権設定契約をなしたものと解すべきであり、原告が右煉瓦壁体を除外することに同意し若しくは煉瓦壁体に対する権利を放棄したと認むべき証拠はない(乙第四号証は右の事実を証するに足りない。)から、本件土地とともに、該土地上に存した本件煉瓦壁体をも右土地に附着した物としてこれらのすべてにつき原告との間に使用権設定契約を締結したものというべきである。しかして右使用権設定契約の性質について考えるに、当事者間において作成せられた甲第一号証の一、二、第五号証、乙第五号証の各契約書によれば、「賃貸借契約」なる文字が用いられ、使用の対価として「賃貸借料、借地料、賃貸料」なる文字が使用されていること、本件各物件の所有者である原告において対価をえてこれを使用させ、相手方である被告において対価を支払いその使用権を取得する点において賃貸借契約と解すべきであり、そうだとすると、本件煉瓦壁体についても、右の意味において本件土地とともにこれに附着した物として当事者間に賃貸借契約が締結されたものというべきである。

(三)、当事者双方主張の補償に関する各特約についての判断

原告は、被告が本件各賃貸物件の原型を著しく変じたときは被告において原告に対しその原状回復費用を返還時の価格に基づき補償する旨特約したと主張し、被告は右賃貸物件のうち本件倉庫及び煉瓦壁体についてはその撤去時である昭和二一年八月二五日における時価により補償する旨(返還財産処理要領第一二条)の合意をしたと主張するので検討するに、成立に争いのない甲第一号証、第四号証の一、二、第五号証、乙第五号証(いずれも契約書)、前記佐伯英夫及び原告会社代表者の各供述を総合すれば、その日時は明確ではないが、本件賃貸借契約の成立後おそくとも昭和二三年頃には当事者間において、「被告が賃借土地の形質の変更をした場合又は賃借建物、工作物及びその附帯設備につき増築、改築、改造補修または改装等をした場合、被告は契約終了の際その現状有姿のままこれを明渡すものとする。但し原型を変じ利用価値を著しく減じていると認められる場合には原状回復に要する費用につき日本政府の方針に基づいて双方協議の上決定するものとする」旨の合意をなしたこと、右の当時には未だ補償についての日本政府の方針が定まつていなかつたことを認めることができ、右認定に反する証拠は存しない。しかして右契約の趣旨は、賃借物件の原型を変じ利用価値を著しく減じている場合には明渡時すなわち賃借物返還時を基準として原状回復に要する費用を補償すること及び右補償額は日本政府の方針に基いて双方協議の上法定することを合意したものと解すべきである。ただ右契約書は、契約終了後直ちに賃借物を返還するのが通常であるので、この通常の場合を予定して右の如く記載したに過ぎないものと解される。ちなみに甲第四号証の三(昭和二八年一〇月一三日付本件土地九七二六坪八七の賃貸借契約書)第一五条には原状回復に要する費用を返還時の価格に基き補償する旨定められている。そして原告提出の証拠その他本件全証拠によるも、その後日本国政府の具体的方針に基づき当事者間に本件事務所、倉庫及び煉瓦壁体に対する補償額につき双方協議の上何らかの合意がなされたことを認めるに足りない。

被告は、前掲甲第四号証の三及び同号証の六(昭和三一年七月三〇日付本件土地八八五坪一五の賃貸借契約書)による賃貸借契約の補償に関する条項が本件事務所、倉庫及び煉瓦壁体の補償に関しても適用されると主張するが、弁論の全趣旨によれば、本件土地(本件煉瓦壁体を含む)及び事務所についての賃貸借契約は連合国軍による占領状態の終了日である昭和二七年七月二六日(日本国との平和条約第一六条A項参照)の経過をもつて目的の到達により終了したものというべく、また本件倉庫は昭知二一年八月頃連合国軍によつて撤去されたことが窺われるから、本件倉庫についての賃貸借契約は右撤去により賃貸借契約の目的物の減失を原因として終了したものと解すべきところ、成立に争いのない前掲各契約書によれば、右各契約はそれぞれ日本国との平和条約の発効後である昭和二八年一〇月一三日及び同三一年七月三〇日付をもつて、「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基づく行政協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法」(昭和二七年五月一五日施行法律第一四〇号)により、本件土地のみにつきかつ駐留軍の用に供するため賃貸借契約を締結したものであることが認められるから、右各契約は本件事務所及び倉庫につきなされた契約ではないし、また弁論の全趣旨によれば、本件煉瓦壁体は昭和二一年八月に撤去されて存在しなかつたことが認められるから、右各契約の目的とされていないものというべきである。従つて本件事務所、倉庫、煉瓦壁体に対する補償につき右各契約の補償に関する条項が当然に適用されるとはいい難く、かつ被告提出の証拠その他本件全証拠によるも右各契約の際該契約中の補償に関する条項により右各物件の補償の方法を定める旨の合意をしたことを認めるに足りないから、右各契約の補償に関する条項が前記各物件の補償について適用されるべきであるとの被告の抗弁は採用できない。

二、賃貸借契約の終了及び賃貸物件の滅失、毀損

(一)  本件土地(本件煉瓦壁体を含む)及び事務所の賃貸借契約が昭和二七年七月二六日の経過をもつて目的の到達により終了したこと並びに本件倉庫の賃貸借契約が同二一年八月頃目的物の滅失によつて終了したことは前記一の(三)に認定したとおりである。

(二)  原告が昭和二九年六月一五日被告から本件事務所の返還を受けたことは当事者間に争いがなく、証人萩原文次郎の証言及びこれによつて真正に成立したものと認める甲第一一号証成立に争いのない乙第六号証、証拠保全における検証の結果並びに前記原告会社代表者の供述を総合すれば、本件事務所は連合国軍によつて原告主張のとおり毀損、改造せられていたことが認められ、右認定に反する証拠は存しない。右事実によれば、本件事務所はその毀損、改造によつてその利用価値を著しく減じていたものというべきである。

(三)  本件倉庫及び煉瓦壁体が昭和二一年八月頃(この点は前認定のとおり)連合国軍によつて撤去せられ、原告において被告からこれらの返還を受けなかつたことは当事者間に争いがない。

三、被告の抗弁(二)に対する判断

被告は本件煉瓦壁体の撤去につき合意または原告の暗黙の同意があつたから損失補償の義務がないと主張するが、前認定のとおり被告提出の証拠その他本件全証拠によるも、本件煉瓦壁体を何らの補償もなく撤去することにつき当事者間において合意がなされたとの事実及び原告の暗黙の同意があつたことを窺わせるべき事実を認めるに足りない。

四、損失補償額

(一)  本件事務所の原状回復費用

原告が昭和二九年六月一五日被告から本件事務所の返還を受けたことは当事者間に争いがなく、右返還時を基準として本件事務所の原状回復費用を補償する旨の合意が存することは前認定のとおりである。

ところで原告は第一次に昭和三〇年一月一〇日現在における現状回復に要する費用額金一、一九一万八、三一五円を補償すべきであると主張するが、証拠保全における鑑定の結果によれば、前記基準時たる昭和二九年六月一五日により近い昭和二九年一二月末日における本件事務所の復旧工事費は金九八二万九、六七八円であることが認められ、右認定に反する証人松下勝副の証言及び乙第七号証の評価額は、右鑑定の結果及び原告会社代表者の供述によつて真正に成立したものと認める甲第三号証並びに証人長尾嘉一の証言及びこれによつて真正に成立したものと認める甲第八号証の一、二、第九号証に照らし採用し難い。しかして成立に争いのない甲第一〇号証の三(東洋経済物価総覧昭和三六年版)によれば、昭和二九年六月と同年一二月における建築材料の卸売物価指数は殆んど変化がなく、同年一二月の方がやや低下していることが認められるから、本件事務所の原状回復に要する費用は、証拠上、前記昭和二九年六月一五日に最も近接した同年一二月末日における復旧費相当額と認めるべきである。よつて原告の第一次の主張額は採用し難く、第二次の主張額である右金九八二万九、六七八円が補償されるべきである。

(二)  本件倉庫の損害額

原告は第一次に、特約に基づき、滅失した本件倉庫の原状回復費用の補償を求めるけれども、本件倉庫の滅失の場合における損失補償に関し当事者間に特約のなされた事実は、本件の全証拠によるもこれを認めることができない。

そうすると、本件倉庫の滅失に伴う法律関係については、原告が第二次に主張する民法の債務不履行に基づく損害賠償の規定によるべきであるところ、本件倉庫(特定物)が昭和二一年八月連合国軍により撤去され滅失したことは前記のとおりであるから、本件倉庫の賃貸借契約はこれと同時に目的物の滅失により終了し、かつまた被告の負担する賃借物の返還債務は右滅失によつて履行不能に陥つたものと解すべきである。そして右履行不能は結局被告の責に帰すべき事由によるものというべきであるから、被告は原告に対し右履行不能による損害賠償債務を負担するに至つたものである。

そこでその賠償額につき考察するに、原告主張のごとき賠償額算定の基準時についての暗黙の合意は本件全証拠によるもこれを認めるに足りないが、履行不能による損害賠償は債権者が目的物の給付を受けたと同様の経済的価値の賠償ないし填補を図るを本来の目的とするものであるから、債権発生以後その履行を受けるまでの間に、インフレーシヨンによる著しい貨幣価値の変動があり、債権発生時の金額をもつてしては喪失価値を填補するに足りない場合には、債務者において右変動を予見しまたは予見し得べかりし場合に限り、価値の実質を維持するために、特別事情による損害として右の事情をも加えて損害額を算定すべきである。そして前記撤去時である昭和二一年八月当時既にインフレーシヨンによる貨幣価値の変動を予測し得べき経済的情勢にあつたことは何人も否定し難いところであり、被告国がこの傾向を少くとも予見し得べかりしものであつたことはいうまでもない。

しかして前記原告会社代表者の供述によつて真正に成立したものと認める甲第二号証の一乃至五によれば、昭和二九年六月における本件倉庫の再建築費用は合計金一、七五七万円であることが認められ、他に右認定に反する証拠は存しない。そして、本件全証拠によるも、他に特別な要因が存したため右再建築費用が異常に高騰したとの事情は認められないから、右金額はインフレーシヨンによる貨幣価値の低下の結果であると推認すべきであり、右時期以後本件口頭弁論終結時までの間に本件倉庫の材料価格が低落したことを認むべき証拠はないので、少くとも原告の請求する昭和二九年六月当時における本件倉庫の価額相当額が賠償されるべきである。

ところで前記金額は右時期における新築価格であると解せられるところ、証人上田梅吉、同延岡重一の各証言を総合すると、本件倉庫は前記滅失の当時既に建築後少なくとも二五年を経過していたことが認められ、また右各証言及び検証の結果によれば、本件倉庫は煉瓦一枚半の厚さの壁体を有する一級倉庫であることが認められるからその壁体部分は半永久的な耐久力を有するものというべきであるが、屋根瓦の部分は右経過年数を考慮する必要があり、かつ一般経験則上中古品は新品に比しかなり交換価値が低下するものであることを併せ考えると、本件倉庫の客観的価格はこれと同種同等の新築倉庫の七〇%とみるのが相当である。

そうすると、本件倉庫の昭和二九年六月当時の価額は金一、二二九万九、〇〇〇円となるから、被告は原告に対し、本件倉庫の返還不能により原告に被らしめた損害の賠償として右金額を支払うべきである。

(三)  本件煉瓦壁体の損害額

本件煉瓦壁体は、前認定のごとく、本件賃貸借契約終了の際において、本件土地と共に原告に返還すべき物件であつたところ、昭和二一年八月連合国軍によつて撤去され滅失したため返還不能になつたものであるから、被告は原告に対し履行不能による損害賠償債務を負担するに至つたものというべきである。しかして本件煉瓦壁体についても本件倉庫につき判断したところと同様の理由により、少くとも原告の請求する昭和三一年一二月一〇日当時における本件煉瓦壁体の価額相当額が賠償されるべきである。

そして本件土地上に原告主張のとおりの煉瓦壁体が存していたことは当事者間に争いがなく、本件煉瓦壁体の返還不能により原告の被る損害は煉瓦代金にその構築費用を合したものであると考えられるが、原告主張の限度で右構築費用は別として煉瓦代金のみを考慮しても、鑑定人嘉来国夫の鑑定の結果によれば、本件煉瓦壁体には合計三三九万枚の煉瓦が使用されていたこと及び昭和三一年一二月一〇日当時における煉瓦一等品一個の価格は金六円五〇銭乃至七円であることが認められるから、少くとも原告の主張する煉瓦一個金六円の割合により計算した金二、〇三四円が右時期における新品価額というべきである。ところで、本件煉瓦壁体の価額の算定についても、前認定の本件倉庫におけると同様の条件(但し屋根瓦の部分を除く)を参酌する必要があり、かつ右煉瓦壁体は第二次大戦中被災した物件であることを併せ考慮すると、本件煉瓦の客観的価額(交換価額)はこれと同種同等の新品煉瓦価額の五〇%と認めるのが相当であるから、被告は原告に対し右煉瓦壁体の返還不能による損害の賠償として金一、〇一七万円を支払べきうである。

五、被告の抗弁(三)、(四)並びに原告の再抗弁に対する判断

本件倉庫が撤去された後昭和二七年七月二八日まで、原告が被告から本件倉庫の賃料名義で合計金五六一万六、〇四五円の支払いを受けたことは当事者間に争いがなく、前記佐伯英夫の証言及び原告会社代表者の供述(但し後記措信しない部分を除く)によれば、当時兵庫県渉外事務局職員として政府の行う接収不動産の事務処理を担当していた右佐伯英夫は昭和二一年頃原告から本件倉庫の撤去に対する補償方の陳情を受けたが、補償に関する政府の処理方針が未定であるためともかく本件倉庫が存在するもとして賃料を支払つておき、補償の方針が決定した際に処理するということで占領状態が終了するまで前記金員の支払いをしたことが認められる。原告代表者の供述中右認定に反する部分は措信できない。そこで右金員の性質について考えるに、原告は本件倉庫滅失後に支払われた賃料は非債弁済であるから、被告には返還請求権がない旨主張するけれども、右佐伯英夫の証言に弁論の全趣旨を総合すると、賃料名下の右金員は、後日政府の損失補償に関する具体的方針が定められたとき、右方針による本件倉庫の損失補償金と清算すべき意思のもとに支払われたものであることが認められる。しかして被告が昭和三四年四月二五日午前一一時の本件準備手続期日において右充当の意思表示をしたことは本件記録上明らかである。そうすると、被告の抗弁(三)は理由がないというべきであるが、(四)の弁済充当の抗弁は理由があるから、本件倉庫に対する前認定の損害賠償額より、原告が被告より支払いを受けた前記賃料名義の合計金五六一万六、〇四五円を控除すべきである。

第二、そうすれば、被告は原告に対し前記第一の四の(一)乃至(三)の合計額三、二二九万八、六七八円より(四)の金五六一万六、〇四五円を控除した金二、六六八万二、六三三円及び右債務は期限の定めのない債務であると考えられるから本訴状が被告に到達した翌日であること記録上明白である昭和三一年八月五日以降右金額に対し年五分の割合による遅延損害金を支払う義務がある。

よつて原告の請求は右金二、六六八万二、六三三円及びこれに対する前示遅滞の後であつて原告が請求するところの昭和三一年一二月一一日以降支払ずみまで年五分の割合による遅延損害金の支払いを求める限度でこれを認容すべく、その余は失当であるからこれを棄却することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第九二条本文、第八九条を適用し、仮執行の宜言はこれを付さないのを適当と認めて原告の申立を却下し主文のとおり判決する。

(裁判官 原出久太郎 松原直幹 尾方滋)

第一~三目録<省略>

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